酒類販売業免許申請

酒類販売業免許とは

お酒を販売するというと酒屋やリカーショップを思い浮かべると思いますが、そのような小売店に限らずコンビニや一般食料品店、個人のお店、通信販売などでもお酒を販売するのであれば必ず免許が必要です。
免許を取得するには所定の書類を作成し、税務署に申請します。
販売免許を受けずに酒類の販売を行った場合は、酒税法上「1年以下の懲役または50年以下の罰金に処せれる」ことになります。
一般的に「酒販免許(しゅはんめんきょ)」と言われるこの手続きは、申請すればだれでも許可されるわけではなく、様々な要件をクリアしていなければなりません。
また、この手続きは複雑なので初めての方が一人でやるのはとても時間と労力がかかります。
手続きについてあれこれ悩んでいるより、専門家にご相談される方が確実で早く免許を取得できますので一度ご相談ください。

免許取得のための4つの要件

要件その1:【人的要件】

申請者が処分や刑罰などを受けていないかなどが問われます。

要件その2:【場所的要件】

販売する場所は大丈夫ですか?
酒類を販売・保管・管理するにあたり適切な場所であるかどうかが問われます。

要件その3:【経営的基礎要件】

資金はありますか?経営・酒類ビジネス経験ありますか?
酒類販売を行うにあたり十分な資金があるか、また経営できる知識や能力があるかどうかが問われます。

要件その4:【需給調整要件】

収支計画をたてていますか?仕入先や販売先はありますか?
酒類をどこから仕入れて、どれくらい販売するのか。その際の収支計画をきちんと立てているか、販売体制は適正になされるかどうか、という部分が問われます。

酒類販売免許取得にかかる期間と費用

免許取得にかかる期間は、税務署に申請してから約2か月とされています。あくまで目安ですが、審査している中で補正や新たな書類の提出を求められたりすることもあります。その場合は審査期間が延びることになりますので、お気をつけください。
また、かかる費用ですが酒類販売免許申請には申請手数料なるものはありません。
審査が終わり、無事に免許交付される際に「登録免許税」を納付します。
酒類小売業免許の場合は3万円
酒類卸売業免許の場合は9万円
となります。
また、当事務所に書類作成や手続きの代行を依頼された場合は報酬を頂戴しております。

免許報酬登録免許税
一般酒類小売業免許120,000円
(税込 132,000円)
30,000円
通信販売酒類小売業免許120,000円
(税込 132,000円)
30,000円
酒類卸売業免許150,000円
(税込 165,000円)
90,000円
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