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京都府緊急事態措置協力金の申請が始まりました。(飲食店向け)

緊急事態宣言を受け、飲食店の営業が20時までという時短要請がされました。20時以降も営業していた飲食業者が時短要請に協力した場合には協力金をが支給されます。

<時短要請期間>令和 3 年 1 月 14 日(木)午前 0 時~2 月 7 日(日)午後12 時まで

【支給要件】

1 京都府内において、時短要請を行う以前(令和 3 年 1 月 13 日(水)以前)に午後8時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること。
→元々、20時までに営業を終了している店舗は対象になりません。

2 対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
→飲食店営業許可や喫茶店営業許可の許可を受けている

3 時短要請した期間のうち、時短営業の協力開始日から令和 3 年 2 月 7 日(日)まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。
→連続して時短営業していなければなりませんので、期間中1日でも20時以降に営業していた場合は、その翌日以降からが支給対象期間となります。

【支給額】

1店舗につき、時短要請に応じた日数 × 6万円

※定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。

【申請方法・期間】

方法:WEBまたは郵送

受付期間:令和 3 年 2 月 8日(月)~3 月 1 日(月)

※郵送の場合は3月1日の消印有効

【協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先】

個別の質問などはコールセンターが設置されていますのでそちらへお問合わせください。

協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
電話番号 075-365-7780(月~土 9:30~17:30 日・祝日は休み)

【よくある質問】

Q.要請の期間中(1月14日~2月7日)の全ての日において、時短営業していないといけないのか?

事情により時短営業の開始が遅れた場合も協力金の対象となりますが、時短営業の協力開始日から2 月7日まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短営業をしていた期間のみが対象となります。例えばすでに予約があったため1月20にから時短営業を開始した場合は、1月20日からが支給対象期間となります。

Q.時短営業ではなく、終日休業した場合は協力金の対象になるのか。

もともと、20時以降も営業されている飲食店等が、時短ではなく終日休業された場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は対象となります。

Q.もともと月~金曜は20時に閉店、土日曜は22時に閉店していた場合、土日曜の営業を20時までに閉店すれば、協力金の対象となるのか?

もともと22時に閉店していた土日曜はの営業を20時までに閉店し、期間を通して20時まで(酒類の提供は19時まで)に閉店すれば協力金の支給対象になります。この場合、協力金の算定対象は時短をされた土日曜の営業日になります。

Q.コロナの影響で要請前から休んでいる場合は、支援給付金の対象になるのか?

令和2年11月から令和3年1月の間に全く営業した実績がない場合は、対象となりません

Q.「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー」の交付を受けていることは必要ですか。

感染拡大予防ガイドライン等に沿って、感染防止の取組を行うことが要件であり、感染拡大予防対策をしていただいているステッカー交付事業所(店舗等)を協力金の要件としています。ただ、ステッカーの交付を受けていなくても、次のいずれかのガイドラインに沿った対策をしていただいていることが確認出来れば構いません。

京都府「感染拡大予防ガイドライン(例)(標準的対策)」
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