建設業許可

毎年提出が必要な「決算変更届」とは

「決算変更届」ってなに?

建設業許可を取った業者は毎年「決算変更届」というものを都道府県へ提出しなければなりません。
決算変更届とは1年間の決算内容と工事内容を報告するものです。
提出期限は事業年度終了後の4カ月以内とされています。
3月末の決算の会社であれば、毎年7月末までに提出します。
個人事業主であれば12月末を事業年度終了とするので4月末までに提出することになります。

決算変更届の必要書類は?

決算変更届の作成に必要な書類は主に下記の通りです。
① 工事経歴書
② 直近3年間の業種別の工事施工金額
③ 決算内容に関する書類
④ 納税証明書

① 工事経歴書

1年間(1期)に施工した工事内容を記載します。主に「注文者」「工事名」「工事場所」「請負金額」「工期」「配置した主任技術者(監理技術者)の氏名」です。これを許可業種別に作成します。
「工事内容を書くといってもうちは年間200件も受けているのに、全部かかないといけないのか?」と心配される方もいるでしょう。
記載の基本ルールとしては、工事合計金額の7割を超えるように金額の多いものから記載します。
軽微な工事が多い場合は金額の大きいものから10件を記載します。

② 直近3年間の業種別の工事施工金額

許可をとっている業種ごとに分けて年間の工事金額を記載します。
1業種の中でも、元請と下請がある場合は金額を分けて記載します。

③ 決算内容に関する書類

貸借対照表や損益計算書など決算書の内容を提出します。ただし税理士からもらった決算書をそのまま提出するのではありません。
指定の様式があるので、その様式に合うように内容を写さなければなりません。互いに全く同じではありませんので、慣れるまではややこしいと感じるはずです。

④ 納税証明書

納税証明書といっても税務署でもらうものとは違います。事業税についての納税証明書が必要となり、府税事務所で取得します。
違う納税証明書を提出しても受付してもらえませんので注意が必要です。
※上記の書類はすべて都道府県ごとに指定の様式があります。
ホームページから雛形をダウンロードして作成してください。

もしも決算変更届の提出を忘れたらどうなる?

許可業者は必ず提出しなければならない書類となっており、これを提出しないと5年ごとの許可の更新が出来ません。
更新をしようと思って書類を出しても、決算変更届が出ていなければ、先に5年分の決算変更届を出すように言われます。
更新には期限があります。有効期限を過ぎて提出すると更新はできず、新規申請になってしまいます。
更新期限ギリギリになって5年分の書類を作成するのはとても大変ですよね。
5年前の工事の内容なんて覚えていないでしょうし、資料を掘り起こすのも時間がかかります。
なので、面倒くさがらずに毎年きちんと提出する方が良いのです。
当事務所では、業者さんごとに提出時期を管理しており、毎年忘れることなく対応しております。
「忘れてしまう」「書類作成ができない」「書き方わからない」という方は、サポートしておりますので一度ご相談ください。
5年分たまっているという場合も対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

TOP