Q.「建築一式工事」の許可を取れば、なんでも工事できるんですか?
よく勘違いされるのですが、「建築一式工事」は何でもできるオールマイティな許可ではありません。
「建築一式工事」とは、建物の新築・増築等、総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事をいいます。
家を一軒立てるときに、それぞれ大工工事や電気工事、水道工事など色々な専門工事が必要になります。その専門工事を各専門業者へ発注し、完成までを管理する場合に「建築一式工事」の許可がいります。
例えば、建築一式の許可を持っていても、内装仕上工事だけを受注した場合にそれが500万円以上の工事であれば内装仕上工事の許可がないと出来ませんのでご注意ください。
Q.社会保険に入っていないと許可は取れませんか?
今のところ申請時になんらかの事情があり加入していない場合でも許可を取得することは可能です。
ただし、加入が必要であるにもかかわらず加入していない場合には、許可取得後に社会保険に入るよう指導されます。それを無視して加入を怠っていると最終的に営業停止や許可の取消しなどの処分を受ける可能性がありますので、速やかに手続きをするようにしましょう。
社会保険は、法人であれば必ず加入しなければなりません。個人事業主の場合は、従業員が5人以上の場合に加入します。
雇用保険は、法人・個人事業主問わず1人でも雇用したら加入する必要があります。
建設業者の場合、健康保険においては組合の「建築国保」の加入でも認められます。
Q.個人事業主から株式会社へ法人化したら許可は引き継げますか?
許可の引き継ぎは出来ませんので、法人として許可申請を新たにしなければなりません。(許可番号は同じ番号を引継ぎできます)
手続きの手間や費用の面からも、近い将来に法人化を考えている事業主さんは、法人になってから申請する方がいいでしょう。申請時期にはお気を付けください。
Q.専任技術者は資格や実務経験のある役員や従業員なら誰でもなれますか?
専任技術者は許可を受けようとする業種における資格者や実務経験がある者でなければなりません。さらに許可をうける営業所に常勤していなければなりません。
以下の場合、常勤性や専任性の点から専任技術者としては認められません。
①営業所と現住所がかなり遠距離であり、客観的に見て通勤することが出来ない者
②既に他の営業所や建設業者の専任技術者となっている者。(兼任は出来ません)
③「専任の宅地建物取引士」など他の法令により別の営業所で選任が求められる者。(同営業所内で兼任が認められている場合を除く)
④他社の常勤の役員となっている者
⑤パート、アルバイト、契約社員など有期の雇用契約をしている者