法人を設立する理由はそれぞれだと思います。
例えば、売上が多い場合は法人にした方が節税効果があります。
節税になるかどうかに関わらず、法人設立した方がいい理由は「社会的信用度が上がる」ということです。
業種にもよりますので一概には言えませんが、法人にすることでビジネスの幅は広がります。
株式会社設立のメリット・デメリット
メリット
① 社会的な信用面が大きい
② 資金調達や融資がしやすい
③ 有限責任である(自分が出資した範囲でしか責任を取らなくてよい)
④ 節税面で有利
デメリット
① 設立費用が高い
② 事務負担が多い
③ 各種保険の加入と保険料の負担
株式会社を設立するために決めておくこと
1. 発起人について | 会社を設立するにあたり出資する人を1人以上決めます。 |
2. 会社の名称(商号) | 必ず「株式会社」を入れます。同一の住所で同一の商号は使えません。 |
3. 会社の事業目的 | 将来行う可能性のある事業や業務もあらかじめ入れておきます。 |
4. 本店所在地 | どこを会社住所とするか決めます。 |
5. 資本金の額 | 特にいくら以上という決まりはありませんが、社会的信用面や運転資金面などを考慮して決めましょう。 |
6. 役員について | 誰が取締役になるのか、また監査役などは置くのかどうか決めます。 |
7. 役員の任期ついて | 取締役の任期は原則2年ですが、譲渡制限会社は任期を10年にすることができます。 |
株式会社設立のながれ
STEP 1:定款を作成・認証
定款とは会社のルールを決めたものです。あらかじめ決めておいた上記の事をもとに定款を作成します。定款には絶対に記載しなければいけないことがあります。その記載事項に不備があると認証してもらえません。
STEP 2:交渉役場で認証
定款が作成出来たら、次は公証役場で認証してもらいます。会社所在地を管轄する公証役場で認証を受けます。
【 定款の認証に持っていくもの 】
①定款(3通)
②発起人全員の印鑑証明書(各1通)
③認証費用 5万円
④収入印紙 4万円
※ 電子定款で認証した場合は、収入印紙の4万円は不要です。
STEP 3:資本金の支払い
定款の認証が終わった後に、発起人の口座に資本金を払い込みます。発起人が複数の場合は、代表者の口座に各人から振込んでもらいます。
その振り込みがあったことのわかる通帳の入金ページ、通帳表紙、裏表紙のコピーを取り、振込証明書を作成します。
STEP 4:設立登記
法務局で法人設立登記を行います。登記の申請をした日が会社設立日となります。
当事務所にご依頼いただく場合は、提携の司法書士が担当いたします。
株式会社設立にかかる費用の比較
ご自身でされた場合 | 当事務所に依頼の場合 | |
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定款印紙代 | 40,000円 | 0円 (電子定款により費用はなし) |
公証人認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
謄本手数料 (5通の場合) |
1,250円 | 1,250円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
当事務所の報酬 | – | 100,000円(税込 110,000円) |
合計 | 241,250円 | 301,250円(税込 311,250円) |
実質は依頼費用6万円で株式会社の設立手続きをサポートできます。なにをすべきか調べる時間、書類を作成する時間、公証役場や法務局へ手続きに行く時間や手間を考えれば、ご依頼される方が早く確実に会社設立をすることができます。